2019-11-12 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
議員の事務所がパーティーを開いた場合、資金パーティーもありますけれども、通常の懇親会のようなパーティー、こういうものを議員の後援会が開催をした場合は、政治資金規正法上、収支報告書に掲載義務があるかどうか、教えてください。
議員の事務所がパーティーを開いた場合、資金パーティーもありますけれども、通常の懇親会のようなパーティー、こういうものを議員の後援会が開催をした場合は、政治資金規正法上、収支報告書に掲載義務があるかどうか、教えてください。
なのですけれども、牙のないライオンだというふうにやゆをされたりしておりまして、活字メディアによる名誉毀損とかプライバシー侵害について読者から苦情が出た場合に、報道評議会から注意その他一定の制裁を科すことができるのですけれども、最悪の場合には、その評議会から出た警告文、この部分でプライバシー侵害とか名誉毀損があったというその文章を必ず紙面に載せるという、それを約束して報道評議会に加盟しているはずなのですが、その掲載義務